住み慣れた家でも、高齢になって身体機能が低下すると、転倒・転落により骨折してしまったり高齢者の家庭内の事故数は交通事故よりも多くなっています。
このような事故を未然に防ぐためにも、バリアフリーリフォームは重要です。手すりの取付け・段差の解消などの工事は、要介護認定を受けていれば「高齢者住宅改修助成制度」が適用され、介護保険より20万円を上限とした費用の9割が支給されます。(介護予防住宅改修もあります。要介護支援対象)
1.住宅改修は原則1度の給付になります。
※20万円の範囲内であれば、数回に分けて使うことはできます。
※一度に3段階介護度が上がった場合は再度利用可能です。
2.介護保険の被保険者証を持っていますか?
要介護認定を受け、被保険者証を持っていれば、介護給付が受けられます。
3.改修費の限度額
介護保険から支給されるのは住宅改修費の9割です。
20万円を超えた分は自己負担になります。
4.介護保険の対象となる住宅改修ですか?
※詳しくは、下記の「介護保険の対象となる住宅改修」をご参照ください。
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助となる手すりを取り付ける。
※取り付け工事を伴わない手すりなどは「福祉用具の貸与」の対象。
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までなどの段差の解消、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消など。
※取り付け工事を伴わないスロープの設置は「福祉用具の貸与」、浴室用すのこの設置などは「福祉用具購入費の支給」の対象。
※昇降機、リフト、段差解消機等の設置は除く。
居室を畳敷きから板張りやビニール系床材などに。また、廊下・階段・浴室の床を滑りにくいものに、通路面を滑りにくい舗装材に変更。
開き戸から引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取り換え。引き戸等の新設や扉の撤去。ドアノブの変更。
※自動ドアに変更した場合、動力部分にかかる費用は対象外。
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付き便座も含む)への取り換え。
※すでに洋式便座の場合に、暖房便座、洗浄機能付き便座に取り換えることはできない。
また、和式便器の上に置いて、腰掛け式に変更する場合は、「福祉用具購入費の支給」の対象。
①手すり取付けの為の壁の下地補強。
②浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事・スロープ設置に際し、転落防止柵、脱輪防止のための立ち上がりの設置。
③床材変更の為の下地補強や根太の補強、通路面の材料変更の為の路盤整備。
④扉の取り換えに伴う壁、柱の改修工事。
⑤便器の取り換えに伴う給排水設備工事
(水洗化工事は除く)、床材の変更。